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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (73 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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基づく資格認定、誓約の徴取その他の手段によって確認するものであること
を明らかにすること。
 光ディスクによる調査票情報の提供に代えてオンラインストレージによるデ
ータの送信その他のオンライン上での提供を研究者等が選択可能とすること
を検討すること。
b

統計所管府省庁は、a の措置の実施その他の方策により、統計所管府省庁が
利用申出から調査票情報の提供までに要する期間(以下「審査期間」という。)
を、令和5年度中に平均1か月以内、令和6年度中(総務省を除く統計所管府
省庁が所管する統計であって、過去の二次的利用件数が乏しいなど特段の事情
がある統計に限り令和7年度中)に平均1週間以内、かつ、遅くとも4週間に
短縮するものとし、総務省はその遵守状況を適切に把握する。また、この過程
において、総務省が所管する統計については、その審査期間を、令和6年6月
末までに当該統計に関する申出総件数の半数について、また、令和6年 12 月
末までに当該統計に関する申出総件数の全てについて、遅くとも4週間に短縮
する。
なお、統計所管府省庁における審査期間の短縮に当たっては、二次的利用ニ
ーズを踏まえ、優先順位を付けて審査期間の短縮を図るものとする。 ※

c

総務省は、公的統計の調査票情報の提供に関する研究者等向けの一元的な相
談窓口を設置し、研究者等に対する必要な助言、申出のサポートを行うととも
に、必要に応じて、統計所管府省庁に対して、個別の申出に対する処理状況の
確認、迅速化の要請、技術的助言その他必要な措置を講ずる。あわせて、総務
省は二次的利用に関する統計所管府省庁の審査状況を一元的に管理し、また、
その概要を公表し、必要に応じて、統計所管府省庁に対して適時に助言等を行
うこととし、所要の情報システムの開発の着手その他所要の措置を講ずる。


d

総務省は、個人情報等の保護水準の向上や研究者等の場所の制約のない働き
方を推進する観点から、研究者等による公的統計の調査票情報に対するリモー
トアクセスを早期に可能とすることとし、その技術的課題を整理するための実
証実験を令和5年7月末までに開始し、相当数の総務省所管統計について令和
5年度中にリモートアクセスを開始する。また、統計所管府省庁は、令和7年
度末までに公的統計の全てについてリモートアクセスによる調査票情報の提
供を可能とする。なお、総務省は、リモートアクセスを設計し実装するに当た
って、事務の効率化の観点から、リモートアクセスのサーバーやデータベース
をオンサイト施設と共通化することも併せて検討する。
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