規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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れている住民票の写しの添付省略に向け、関係省庁と連携し、雇用保険システ
ムの改修及びマイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置も含めて検討
を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
c
厚生労働省は、出産手当金支給申請において出生の事実、出生日、出産予定
日、出生児数等の確認のために添付が求められている医師による証明について、
出産予定日については、妊娠届出に関する情報としてマイナンバー法に基づく
情報連携から情報取得すること、または地方公共団体の健康管理システムから
情報取得すること、また出生日については、住民基本台帳ネットワークから情
報取得すること等の確認方法により添付省略することができないか、必要に応
じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連携し、情報連携の環境整備の状況等を
踏まえ、マイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置も含めて検討を行う。
d
厚生労働省は、被扶養者(異動)届において被保険者と被扶養者の身分確認
のために添付が求められる場合がある戸籍謄本について、令和6年3月以降に
マイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係情報の取得が可能となった
場合、その戸籍関係情報の取得によって添付省略可能とするための必要な措置
を講ずる。
e
厚生労働省は、身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得
しておらず、公的証明等の添付を省略できない場合において、健康保険組合に
係る被扶養者(異動)届に添付が求められる場合がある住民票の写しに関し、
既にマイナンバー法に基づく情報連携により取得可能な情報については、健康
保険組合に対して当該方法により把握するように周知するなど、住民票の写し
の添付省略に向けた必要な措置を講ずる。
f
厚生労働省は、養育期間標準報酬月額特例申出書において申請者と子の身分
の確認のために添付が求められる場合がある戸籍謄本について、令和6年3月
以降にマイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係情報の取得が可能と
なった場合、その戸籍関係情報の取得によって添付省略可能とするための必要
な措置を講ずる。
g
厚生労働省は、養育期間標準報酬月額特例の対象者について、必要な手続が
適切になされるよう、育児休業期間中における厚生年金保険料の免除申請の対
象者に制度の周知を行う等の方策について検討し、必要な措置を講ずる。
h
デジタル庁は、厚生労働省が実施する実施事項 a~c において、厚生労働省と
連携してマイナンバー法関係法令の改正等必要な措置を講ずる。
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