規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (125 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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民事訴訟手続のデジタル化
【a:措置済み、b:可能なものから速やかに措置、c:継続的に措置、
d:可能なものから順次措置】
<基本的考え方>
令和4年5月、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 48 号)
が可決・成立し、インターネットを用いた申立てやウェブ会議による口頭弁論等、
民事訴訟手続のデジタル化に向け、大きな一歩を踏み出した。今後は、円滑な施
行に向け、業務の見直し、システム整備、細則の整備を一体的に進めるべきであ
り、国民のメリットが大きい手続等については、先行運用を開始できるよう環境
整備に取り組む必要がある。この際には、登記、戸籍等に関する情報連携の仕組
みを通じた証明書の添付省略など、行政手続のデジタル化が進展している成果の
活用もできる限り考慮すべきである。
基本的に、システム構築等については、司法府において取組が進められるが、
政府としても、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁等における
国民目線で利用しやすいシステム構築に向けたノウハウを提供するなど、積極的
にサポートを行いつつ、手数料等の側面で優遇措置を講ずるなど国民にインター
ネットを用いた申立て等の利用を促す推進策を講ずるべきである。あわせて、デ
ジタル技術を活用した民事訴訟手続が、デジタル社会の基盤として当然のように
活用される社会の実現に向け、本人訴訟を行う者のサポート等の措置を講じてい
くことが重要となる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a
法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、令和4年通常国会に必要な法
案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いて
する申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはイ
ンターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、
民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口
頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するととも
に、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。
b
法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格
的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令
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