規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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国土交通省は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが求め
られている監理技術者及び主任技術者について、特例として親会社及びその連結
子会社の間の在籍出向者を当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用
関係があるものとして取り扱うことが認められているところ、この特例を親会社
及びその持分法適用会社の間の在籍出向者、同一持株会社の連結会社間の在籍出
向者についても拡充可能かどうか、該当する事例に関する実態の調査、他法令に
おける規制の態様を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行
う。
エ
特定商取引法の契約書面等の電子化
【a,b:可能なものから速やかに検討を開始し、
一定の結論を得た上で、令和7年度中に措置】
<基本的考え方>
特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号。以下「特定商取引法」とい
う。)における契約書面等の電子化については、デジタル時代にふさわしい消費
者保護の在り方について、消費者トラブル等のデータを収集・分析し、十分に検
討していく必要がある。消費者保護を前提とし、デジタル原則や諸外国における
デジタル消費者保護政策の動向も踏まえ、消費者の誤認や負担をデジタルによっ
て防止し省力化するなど、迅速かつ円滑なサービスの実現による利便性の向上や、
デジタル技術を消費者保護の高度化のために活用する等、様々なデジタル化の恩
恵をより多くの消費者が可能な限り享受できるように、事業者等から具体的な提
案がなされる場合にはそれを加味し、より適切なデジタルの活用が可能となる規
制にしていくべきである。
以上を踏まえ、改正特定商取引法の契約書面等の電子化に関する施行2年後の
見直しを機に、デジタル原則も踏まえた消費者保護とデジタル化の恩恵の享受を
可能な限り両立させた、より効果的で効率的な規制の在り方を追求していくべき
である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a
特定商取引法における「インターネットを通じて提供する特定継続的役務」
にかかる消費者への契約書面等の電子交付の方法、電子端末の画面サイズ等の
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