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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (106 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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を促進するなど、海面の有効活用を一層図ることが重要である。その趣旨が「海
面利用制度等に関するガイドライン」
(以下「ガイドライン」という。)で明らか
にされ、漁場を適正かつ有効に活用しているかの判断を行う際、確認すべき項目
を示したチェックシートが作成され運用が開始されているが、未利用漁場が有効
活用されていないのではないかとの意見がある。
また、水産業協同組合法で定める組合員資格要件や漁業協同組合(以下「漁協」
という。)が定める漁業権行使規則において、漁民は漁協の地区内に住所(法人
の場合は住所又は事業場)を有することと定められているが、地区内に事業場が
あるにもかかわらず住所を求められ組合員加入できなかった事例、漁協合併前の
地区内に住所を求められる等して空き漁場を利用できなかった事例が確認され
ており、世襲でなければ組合員になれない漁協があるという指摘もある。
さらには、港湾区域の水域占用許可及び漁業権設定において、港湾区域であっ
ても港湾活動に支障がなければ水域占用許可や漁業権設定が可能であるが、漁業
者に十分に認知されていないことが懸念された。
上記の課題に対応するためには、ガイドラインにおいて、漁場を「適切かつ有
効」に活用しているかどうかの判断を行う際に確認すべき項目を示したチェック
シートが定量的なデータに基づき厳格な運用がなされること、全体や一部が利用
されていない未利用漁場を円滑に流動化させる取組を行うこと、「海洋状況表示
システム(海しる)」に漁場の活用状況など漁業者向けのデータを拡充すること、
住所要件について道路や橋の開通等の交通事情や漁業者の居住実態等の周辺環
境の変化を踏まえ見直すこと、港湾区域において港湾活動に支障がなければ水域
占用許可及び漁業権設定は可能である旨を関係者に通知すること等について、積
極的に海面を活用したい意欲と能力のある者が、地域の実態や社会情勢の変化等
が考慮されていない古い規制や慣行等が原因で漁場の利用ができないことがな
いよう見直しが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

農林水産省は、都道府県に対して、ガイドラインにおいて、漁場を「適切か
つ有効」に活用しているかどうかの判断を行う際に確認すべき項目を示したチ
ェックシートにおける有効の判断基準について、総合的な考慮の中で定量的な
データも含む客観的な証票類や現地調査の結果等に基づいて判断を行い、これ
らの客観的根拠がない場合は、有効の判断基準を満たさないものとみなすよう
指導等を行う。
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