規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
データや統計データが持つ価値を最大化し、我が国の医療・介護やEBPMなど
に生かすための利用環境を整備する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
ア
医療等データの利活用法制等の整備
【令和5年度以降速やかに措置】
厚生労働省は、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等デー
タを円滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、
医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制
度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などに
つなげていくため、今般の新型コロナへの対応も踏まえ、医療等データに関する
特別法の制定を含め、所要の制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検討
する。個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の保護の観点か
ら助言等を行うとともに、上記検討により明らかになった医療等データの有用性
及びその利活用に関する必要性に配慮しつつ、個人情報の保護に関する他の分野
における規律との整合性等を踏まえ、個人情報保護法の制度・運用の見直しの必
要性を含めて、所要の検討を行う。厚生労働省及び個人情報保護委員会は、これ
らの検討を行うに当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置
を講ずる必要があることに留意するとともに、次のⅰ~ⅶに留意するものとする。
※
ⅰ
一次利用(医療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及び
ケア等のために利用することをいう。以下同じ。)について、①患者の診療に
当たる医師等が、当該患者が過去に受診した他の医師等に対して、過去の診
療内容等について照会しようとする際に同意の取得が困難な場合があり、効
率的に情報共有ができない事例があるという指摘、②各地の地域医療情報連
携ネットワークにおいても、同意取得負担等が、当該地域医療情報連携ネッ
トワークが対象とする圏域の人口に対する普及率が低迷している一要因で
あるという指摘、③高齢人口の増加により医療・介護職の適切な確保が必要
になることによって、①及び②のような問題は医療のみならず介護分野も含
めて更に深刻になることが予想されるとの指摘及び④アメリカ合衆国の連
邦法やEUの規則では、一次利用のために必要な医療機関等の間での第三者
61