規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支
援法及び児童福祉法の規定に基づき行う必要がある申請、届出その他の手続に
関する負担軽減に係る地方公共団体の取組状況や手続の利便性向上に係る地
方公共団体の好取組事例を定期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、
地方公共団体ごとの手続のデジタル化の有無、押印廃止の進捗状況及び紙によ
る申請書類の有無も含めて確認し、公表する。
f
こども家庭庁及び厚生労働省は、b の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、
地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの
独自ルールの有無・内容を整理し、定期的に公表する。
ⅱ
その他の手続
ア
失業認定のオンライン化
【a:令和5年夏から取組を開始し、速やかに効果検証を行う、
b:令和6年6月を目途に結論を得る】
<基本的考え方>
雇用保険制度における失業手当を受給するにあたっては、原則として4週間に
一度、公共職業安定所(ハローワーク)において対面で失業の認定を受ける必要
がある。
当該手続は、令和2年7月の規制改革実施計画における「行政手続における書
面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」の際、「手続の性質上オンライン化
が適当でない手続」とされていたが、規制改革推進会議等における数次の議論や
関係大臣の会合を経て、デジタル技術の活用に向けた見直しが厚生労働省によっ
て進められている。
このように、制度所管省庁は、検討開始時点ではデジタル技術の活用が困難で
あるとされた手続においても、今後のデジタル技術の革新や政府の方針を踏まえ、
柔軟に対応していくことが求められる。
<実施事項>
a
厚生労働省は、雇用保険制度の失業認定について、4週間に一度全員一律に
公共職業安定所への来所を求めている原則的な取扱いを、デジタル技術の活用
により見直す。
具体的には、令和5年夏から、大規模労働局において以下の取組を実施する。
公共職業安定所への出頭が大きな負担となっている者について、既に実施中
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