規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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いても、オンライン面談による失業認定を可能とする。
計画的な早期再就職を目指して公共職業安定所の支援を受ける者について、
オンラインでの手続のみによる失業認定を可能とする。
b
厚生労働省は、上記 a に記載の取組について、特にオンラインでの手続のみ
による失業認定に係る効果検証を踏まえた上で、諸外国の実態も参考にしつつ、
デジタル技術を活用した雇用保険制度の失業認定関連手続の在り方について
検討し、令和6年6月を目途に結論を得る。
イ
子育てに関する各種申請業務の負担軽減
【a,c,e:令和5年度措置、b,d,f:令和6年3月以降措置、
g,h:可能なものから順次措置】
<基本的考え方>
中小企業における労務担当においては、年次業務ではなく常時発生し得る子育
て関連手続が負担となっているとの意見があることから、マイナンバーによる情
報連携等によって各種申請の添付書類を省略する等の負担軽減を早急に図るこ
とが求められる。
また、企業の労務担当者の不知等の理由によりその手続が漏れることがないよ
うにするための仕組みを構築すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a
厚生労働省は、出生時育児休業給付金申請及び育児休業給付金申請において
出生日及び出産予定日の確認のために添付が求められている母子健康手帳の
写しについて、出産予定日については、母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)
による妊娠届出に関する情報としてマイナンバー法に基づく情報連携から情
報取得すること、または地方公共団体の健康管理システムから情報取得するこ
と、また出生日については、住民基本台帳ネットワークから情報取得すること
等の確認方法により添付省略することができないか、必要に応じてデジタル庁
及びこども家庭庁とも連携し、情報連携の環境整備の状況等を踏まえ、雇用保
険システムの改修及びマイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置も含
めて検討を行う。
b
厚生労働省は、育児休業の「パパママ育休プラス」に係る申請において別途
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