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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (48 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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a

厚生労働省は、副業・兼業時における労働時間管理の方法として、
「副業・兼
業の促進に関するガイドライン」に、
「原則的な労働時間管理の方法」及び「管
理モデル」を示しているが、これらについて、使用者が、実際に労働時間管理
を行うに当たって具体的に想定されるケースにどのように対応すれば良いか
分かりやすくなるよう、随時必要な措置を講ずる。

b

厚生労働省は、副業・兼業を認めている企業等における労働時間管理などの
運用実態を踏まえ、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に示された管
理モデルの、実際の企業等における取組事例を収集・周知し、副業・兼業がよ
り行いやすくなるよう環境整備を進める。

(4) 企業に求められる雇用関係手続の見直し
【a:令和5年度上期結論、結論を得次第速やかに措置、b:速やかに措置】
<基本的考え方>
時間外労働・休日労働に関する協定届(36 協定届)は、事業場ごとに、使用者
と労働者代表により締結される協定であり、その届出を、当該事業場を管轄する
労働基準監督署に行うことが必要とされている。
複数の事業場を有する企業等の 36 協定届については、本社及びそれ以外の事
業場に係る 36 協定届の内容が同一であり、かつ、協定当事者である使用者及び
労働者代表が同一である場合は、本社を管轄する労働基準監督署に一括して届け
出ること(本社一括届出)も可能とされており、令和3年3月末には、電子申請
の場合に限り、労働者代表が事業場ごとに異なる場合でも本社一括届出を行うこ
とが可能となった。
しかしながら、事業場ごとに異なる機能・役割を持たせた上で、最適な働き方
を模索する企業等では、36 協定届の内容が事業場ごとに異なり、本社一括届出
の要件を満たさないため、依然として届出にかかる負担を軽減できない状況にあ
るとの声がある。
36 協定届を含む労働関係の手続については、その管理や事務を本社において
集中的に行っている企業も多いことから、本社一括届出が可能となる対象を拡大
することにより、手続の省力化を図ることが必要である。
また、雇用保険関係の手続についても、本社等で集中的な処理を行う場合に、
それらがより効率的に行えるよう、システムの利便性向上を図ることが必要であ
る。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
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