規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (88 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団
体の意見も踏まえつつ、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児
童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、
報酬請求関連文書及び指導監査関連文書について、標準様式及び標準添付書類
(以下「標準様式等」という。)を作成する。その際、当該標準様式等につい
ては、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に
対して押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準
様式が定められている介護サービスと共通化可能な部分は共通化することを
基本とする。
その上で、障害福祉サービス等事業者が、当該標準様式等を用いて手続等を
行うこととするための所要の法令上の措置を講ずる方向で検討する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判
断によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体
が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を使用
することを妨げない。
c
※
こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービ
ス及び相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所施設及
び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・
届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要
の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、b の標準様式等に関する
検討結果を踏まえ、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏ま
えつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするた
め、障害福祉サービス等事業者の選択により、電子的に申請・届出を可能とす
るためのシステムの整備について検討する。その際、特段の事情があり、当該
システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によるこ
とを可能とする。また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については
こども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
なお、システムの整備に関する検討の結果を得るまでの当面の間、こども家
庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者が、その選択により、デジ
タル技術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したWEB上
の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、申請・届出を行うこ
ととするための所要の措置を講ずる。
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※
こども家庭庁及び厚生労働省は、b の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、
障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づく障害福祉サービス等事業者
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