規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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析を行うことが通常であることに留意する。
研究者等による、厚生労働省等に対するリモートアクセスの申請手続等をオ
ンラインで行うことを可能とすること。
研究者等が希望する場合に、NDBデータの専門家等が抽出条件のアドバイ
スを行う等の支援体制を構築するとともに構造化されたデータを整備する
など解析環境を整備すること。
d
厚生労働省は、NDBデータの利用の要件として高齢者医療確保法第 16 条の
2に定める「相当の公益性を有すると認められる業務」について、特定の商品
等の広告・宣伝を除く、医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、研究
又は開発(製薬企業を含む民間事業者等による医薬品安全性調査、市販後の有
害事象のエビデンス収集等の研究を含む。)に利用可能であることを明確化す
る。
e
※
厚生労働省は、NDBデータの利用に関して、
「匿名レセプト情報・匿名特定
健診等情報の提供に関するガイドライン」
(令和2年 10 月厚生労働省)におい
て利用を行った研究者等に対して「他の研究や政策利用等を阻害するような特
許の取得を禁止する」とされていることについて、当該記載は特許法(昭和 34
年法律第 121 号)第 32 条の不特許事由と同様の趣旨であり、NDBデータの
利用による研究を基礎とする場合であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆
の衛生を害するおそれがない限り、特許を受けることが可能であることを明確
化する。
f
厚生労働省は、学会誌への投稿手続が進行している場合など一定の場合は利
用期間の延長が可能であることを明確化する。あわせて、利用期間の延長手続
によって延長可能な期間が運用上1年以下となっている現状に対し、必要に応
じて2年以上の延長が認められることを明確化する。
g
厚生労働省は、NDBオープンデータ(診療行為、処方薬、健診項目等につ
いて、全国レベルで集計を行った集計表をいう。)について、個人情報の保護
等を引き続き図るとともに、利用による研究等を精密化する観点から、①各セ
ルにおける患者数の該当数値が0である場合にも公表データにマスキングを
行っている現状について、当該セルの該当数値が0であることを明らかにする
ことによって、他のセルにおいて 10 未満の患者数であることが必然的に明ら
かとなるケースを自動的に判別するプログラム開発を行うことによって、マス
キングの範囲を減らす運用を実施し、あわせて、②各セルにおける医療機関等
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