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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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促進
【a~c:令和5年措置】
<基本的考え方>
女性活躍は、経済社会の持続的発展に資するとともに、全ての人が生きがいを
感じられる、多様性が尊重される社会の実現のために重要である。結婚後に姓が
変わるのは、直近の調査でも約 95%が女性であるところ、結婚という個人の選
択を行ったことで、多くの女性に社会生活上の負担がかかる状況は、女性活躍推
進の観点から、見直していく必要がある。
公的証明書における旧姓併記対応は拡大しているものの、実際に旧姓使用者の
社会生活上の負担を減らせるよう、旧姓併記した公的証明書の活用を進めるため
には、旧姓併記について周知するとともに、現状存在している不具合の解消が急
務である。以上の基本的考え方に基づき、まずは、旧姓併記したマイナンバーカ
ードの活用について、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

デジタル庁、総務省及び内閣府(男女共同参画局)は、マイナンバーカード
に旧姓併記ができることの周知及び旧姓使用者の本人確認に際しての旧姓併
記したマイナンバーカードの活用推進を依頼する通知を、各省庁及び地方公共
団体宛てに発出し、各省庁から所管法人宛てに同様の通知を発出するよう依頼
するとともに、民間での本人確認に際しての活用促進を図るため、ホームペー
ジ等の一般への情報提供媒体において、住民票に旧姓を併記した場合にはマイ
ナンバーカードにも旧姓が併記されることを引き続き周知するとともに、旧姓
併記されたマイナンバーカードが持つ旧姓の公証力に関する必要な周知を行
う。

b

デジタル庁、総務省及び内閣府(男女共同参画局)は、旧姓を併記したマイ
ナンバーカードの署名用電子証明書が円滑に広く利用されるように、署名用電
子証明書の旧姓に係る仕様を踏まえたシステム構築等に積極的に対応するよ
う、各省、地方公共団体及び各省所管団体その他関係事業者等に対して周知す
る。あわせて、ホームページ等の一般への情報提供媒体において、住民票に旧
姓を併記した場合にはマイナンバーカードの署名用電子証明書にも旧姓が併
記されることを引き続き周知するとともに、署名用電子証明書の構成や仕様に
ついて、アプリケーション開発者が旧姓併記に対応するために必要な周知を行
う。
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