規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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を適切に利活用することにより、実勢手数料の平均値及び分布並びに職種別離
職率について、地域(紹介事業者数に応じて、都道府県又はより広域のエリア)
ごと及び職種ごとに、毎年度公表する方向で細部を検討し、結論を得る。
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で公開されている紹介事業者ごと
の離職状況について、
「判明せず(人)」欄に多数を計上しており、離職率の正
確な状況が明らかでない紹介事業者が存在することを踏まえ、当該欄に計上し
た人数が相当程度多い紹介事業者に対して、追跡調査を徹底させるとともに、
これら離職者数の公表期間を、現行の2年から5年へ延長する。
d
※
厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業者を選択できるよう、
「医療・介護・
保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」について、更なる改
善を図るため、3分野の求人者のニーズを踏まえ、6ヶ月以内の離職の場合に
相当額の手数料の返還を行うことを含め、認定基準の追加等について検討し、
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
e
※
厚生労働省は、ハローワークの人材確保対策コーナーを中心に、労働者が定
着しない個々の理由に着目した求人者への支援強化を、関係機関と協力して実
施する。また、業界団体と連携したイベントの開催等を積極的に実施するとと
もに、オンライン上での求人者・求職者双方の利用を推進する。
ハローワークが求職者支援のみならず求人者に対する支援機能をこれまで以
上に発揮するとともに、介護施設等の合理的な選択を可能とするため、ハロー
ワークごとの職種別の就職実績を毎年度公表する。
オ
※
法定健康診断項目の合理化等
【a:令和5年度検討開始、令和6年度結論、b:令和5年度上期措置】
a
厚生労働省は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき労働者の
健康の保持増進のための措置として事業者が労働者に対して行うこととされ
ている定期健康診断(以下「事業主健診」という。)について、各検査項目は
最新の医学的知見や社会情勢の変化等を踏まえ、項目単独又は他の項目と併せ
て就業上の措置を行うためのデータとすることが期待できるものとして妥当
性のある検査項目を設定する必要があると考えられることから、医学的知見等
に基づく検討の場を設け、検査項目(検査頻度を含む。)及び検査手法につい
て所要の検討を行い、結論を得る。
b
※
厚生労働省は、事業主健診の結果に基づき実施する就業上の措置及び保健指
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