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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (29 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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応する人材確保に係る検討ワーキング・グループで取りまとめたところ、今後、
同ワーキング・グループにおいて、その実行状況についてデータに基づきフォ
ローアップする。あわせて、フォローアップ結果を踏まえ、必要に応じて施策
の改善を検討する。
(6) 企業のコーポレートガバナンス強化及び人材確保に資する株式報酬の発行環境の
整備
【a:令和5年検討・結論・措置、b,c:令和5年度検討開始】
<基本的考え方>
コーポレートガバナンスの強化の観点から、中長期的な企業価値向上への意識
醸成や、株主目線での経営促進を期して、また、優秀人材確保のため、我が国で
も、企業役員にインセンティブとしての株式報酬を付与する企業が増加しつつあ
る。
しかし、諸外国と比し、我が国企業は、依然として固定報酬の割合が高い。企
業の更なる成長に向けた株式報酬の活用を促進するため、引き続き株式報酬の発
行環境を整備する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

金融庁は、報酬として交付する譲渡制限付株式(RS)に関し、金融商品取
引法(昭和 23 年法律第 25 号)の開示規制を緩和する金融商品取引法施行令
(昭和 40 年政令第 321 号)第2条の 12 第1号に基づく制度について、交付対
象者の死亡によって譲渡制限が解除されるものであっても、同制度の要件を充
足することを明確化する等、同制度の活用促進について検討し、結論を得次第、
必要な措置を行う。

b

金融庁は、株式報酬が、中長期的な企業の業績や潜在的リスクを反映させ、
健全な起業家精神の発揮に資するインセンティブとして、コーポレートガバナ
ンス強化の一環となること、また、企業における優秀人材の確保といった人事
戦略に有用であることを認識の上、株式報酬は企業内の者に発行することが想
定されることも踏まえ、開示規制における投資家保護の趣旨に鑑み、株式報酬
の類型等に応じた開示規制の在り方を検討する。

c

法務省及び経済産業省は、関係府省と連携し、いわゆるストックオプション
プールの実現に向け、人材獲得に有効なストックオプション制度の法制の拡充
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