規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (41 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場
面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。
本制度を実現すべく、「著作権法の一部を改正する法律」(令和5年法律第 33
号。以下「改正著作権法」)の施行に向けて、引き続き、内閣府(知的財産戦
略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタ
ル時代のスピードの要請に対応した、著作物の利用円滑化に資するデジタルで
一元的に完結する手続を目指して、制度説明・普及・広報等を含めた、所要の
措置を講ずる。具体的には、b、c の措置に向けた取組のほか、①集中管理の促
進、②現行の著作権者不明等の著作物等に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・
簡素化。b の「分野を横断する一元的な窓口組織」の活用を含む)、③UGC等
のデジタルコンテンツの利用促進を含むものとする。
特に①については、本制度が著作物の利用円滑化に資するよう、改正著作権
法の内容に限らず、集中管理促進のための施策の検討及び実施を進め、集中管
理の促進や意思表示の啓発等、①の実現に向けた具体的な取組を検討し、実施
する。
b
文化庁は、a の「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の実現に
向けて、いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、利用者及び権利者の実務的
な負担軽減に十分配慮した、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権
利処理の仕組みを実現する。改正著作権法の施行等に関して、当該組織の運用
に当たっては、著作権者等による①利用許諾の可否とその条件、②オプトアウ
トなどの意思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々の許諾手続、⑤未管
理公表著作物等に係る権利処理に一元的に対応できるものとし、当該組織にお
ける事務・業務が迅速かつ適正に実施されるとともに、持続的な運営が可能と
なるよう、所要の措置を講ずる。
c
文化庁は、a の「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の実現に
向けて、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル
庁の協力を得て、分野横断権利情報検索システム(以下「権利情報検索システ
ム」)の要件定義を行い、構築・運用が開始されるよう取り組む。その際、権
利情報検索システムは、①ネットクリエイター作成のコンテンツやネット配信
のみを行っているコンテンツ、集中管理されていない著作物等の既存のデータ
ベースに登録されていないコンテンツ等の情報の登録を円滑に処理可能で、②
ニーズのあるあらゆる分野の著作物等を対象とする権利者情報の確認・利用許
諾に係る意思表示(利用方法の提示を含む)を行うことができ、③運用主体と
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