規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行う複数の事業所を効率的に運営し、かつ、運営の生産性向上や職員のやりが
いの最大化を図る観点から、同一の管理者が複数の介護サービス事業所を管理
し得る範囲の見直しについて、社会保障審議会介護給付費分科会等での意見を
聴き、結論を得る。その際、少なくとも次の事項の検討を含むものとする。 ※
主として管理業務を行う管理者について、例えば、指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準において、管理業務に支障がないと認
められる場合に「同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ
とができる」とされていることも踏まえ、サービス種別にかかわらず、例え
ば、同一・隣接又は近接の敷地に所在する複数の事業所について、管理者が
兼務可能な範囲の見直し等を検討する。
b
厚生労働省は、介護サービスの人員配置基準に係る地方公共団体による独自
ルールの有無・内容等を整理し、公表することについて検討する。
イ
※
障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)
【a,e:令和5年度措置、b:(前段)令和5年度措置、
(中段)令和5年度検討・結論、
c:(前段)可能な限り速やかに検討を開始し、令和6年度結論、
(後段)令和5年度措置、
d:可能な限り速やかに検討を開始し、令和6年度結論、f:令和6年度措置】
a
こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」と
いう。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び
指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づ
く指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支
援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービス等事業者」という。)が、
障害者総合支援法及び児童福祉法(その政省令、通知、事務連絡等を含む。以
下同じ。)の規定に基づいて地方公共団体に対して行う手続について、その簡
素化や利便性向上に係る国や地方公共団体に対する要望を随時に提出できる
専用の窓口を設ける。当該要望については、障害福祉サービス等事業者、地方
公共団体関係者及び中立的な学識経験者の3者のバランスのとれた員数によ
って構成される会議体で改善等の対応を検討し、内容、件数及び処理状況を整
理し、公表する。地方公共団体に対する要望については、必要に応じて当該地
方公共団体に対する助言等を行う。
82
※