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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (72 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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申出の様式の統一を行い、所要のシステム開発に着手する。その際、以下の点
を踏まえるものとする。



 利用申出の様式の統一に当たっては、申出に係る変数が多数の場合には、い
わゆる「塗り絵」作業(毎年度の調査票に係るデータレイアウトの中で、研
究者等が申出に係る変数に色付けする作業をいう。)等に要する研究者等の手
間・負担を軽減するため、研究者等が作成予定の統計表(集計様式)や分析
出力表(論文等において結果的に公表されない可能性があるものを含む。)
(以
下「統計表等」という。)のイメージを示しつつ、「令和○年度から○年度ま
での△△統計調査中の××を除く全ての変数」といった簡易な指定方法もあ
り得ることを明確化すること。
 統計所管府省庁が「公益性」
(統計法第 33 条及び第 33 条の2)を審査するに
当たって、競争的研究費(科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金
等)その他実施に要する費用を府省庁(所管する独立行政法人を含む。)が公
募の方法により補助する調査研究又は府省庁(所管する独立行政法人を含む。)
の委託による調査研究については、統計所管府省庁においてはその旨の外形
的な確認のみを行うものであり、具体的な研究内容に踏み込んで公益性の有
無に関する判断を行うものではないことを明確化すること。
 提供対象となる変数が「必要最小限となっており、不要と考えられるものが
含まれていないこと」(「調査票情報の提供に関するガイドライン」(平成 20
年 12 月 24 日総務省政策統括官(統計基準担当)決定)第2の3(3)ウ)に関
する統計所管府省庁の審査について、研究内容には立ち入らず、客観的・外
形的に判断するものであることを明確化すること。また、個別の審査に当た
って、研究者等が研究開始前の時点で予定している統計表等を統計所管府省
庁職員が確認し、当該統計表等に記載される変数(以下「利用予定変数」と
いう。)の全て、当該研究者等が当該研究を行うための利用予定変数のいずれ
かに代えて用いる可能性があるとする変数の全て及び制御変数として用いる
変数の全てを提供することを明確化する方向で検討すること。
 研究・論文作成において必要となるプライバシー保護策は研究者等が適切に
実施することとし、統計所管府省庁の審査においては、①研究者等が作成す
る統計表等において、個人等の識別・特定が回避されることを論文等におけ
る秘匿措置の内容の疎明などの手段によって確認するとともに、②提供・閲
覧される調査票情報自体の管理について、プライバシー保護のための適切な
管理等が研究者等において行われることを初回利用時の管理状況等の確認に

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