規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (90 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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【a,e:令和5年度措置、b:令和6年度検討、
c:(前段)令和5年度検討・結論、(後段)令和5年度措置、
d:令和5年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
厚生労働省は、医療、介護(高齢者のみならず、障害者等に対するものを含む。
以下同じ。)及び保育分野(以下「3分野」という。)における人手不足を背景に、
3分野の求人者において、職業紹介事業者(以下「紹介事業者」という。)に支
払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の3分野の事業者において短
期間での離職が多いとの指摘があることを踏まえ、既に、「医療・介護・保育分
野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の創設、職業紹介事業者、求
人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対
処するための指針(平成 11 年労働省告示第 141 号。以下「指針」という。)の改
正によるいわゆるお祝い金の禁止、都道府県労働局への「『医療・介護・保育』求
人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける3分野のための人材確保
対策コーナーの拡充などを実施してきたものの、依然として3分野の人手不足は
深刻であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手
数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏
まえ、次の措置を講ずる。
a
厚生労働省は、3分野を扱う紹介事業者において、お祝い金その他これに類
する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供すること
を禁止する指針の規定や紹介事業者がその紹介により就職した者(期間の定め
のない労働契約を締結した者に限る。)に対し2年間の転職の勧奨を禁止する
といった指針の遵守が徹底されるよう、3分野の求人者向け特別相談窓口をよ
り広く周知し、3分野の求人者からの相談を積極的に受け付けるとともに、3
分野を扱う紹介事業者への集中的指導監督を実施する。なお、その際、紹介事
業者による指針違反の具体的状況を求人者が把握することは困難であること
を踏まえた相談受付を行うとともに、集中的指導監督に当たっては、紹介事業
者の紹介先求人者等に対する調査を含め、より実効性のある調査手法を活用す
ることとする。
b
※
厚生労働省は、a の集中的指導監督の効果を把握した上で、必要に応じ所要
の措置を検討する。
c
※
厚生労働省は、求人者が紹介事業者を選択する際の参考となるよう、3分野
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