規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の役割を含めて、政策・制度において実施できる事項について、総合的な検討を
行うべく、放送を取り巻く市場環境の現状と予測に関する認識の共有や、コーポ
レートガバナンスの強化に資する措置等、放送事業者の行動を促す取組も実施し
ていかなければならない。放送事業者の経営基盤強化に関する進捗状況をフォロ
ーアップし、必要な取組を絶えず検証していくことも重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a ① 総務省は、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会におけ
る放送ネットワークインフラの将来像についての議論を踏まえて令和4年
7月に取りまとめた、放送事業者が放送ネットワークインフラに係るコス
ト負担を軽減し、コンテンツ制作に注力するための方策について、特にロ
ーカル局にとっても採り得る経営の選択肢となるよう、その具体化に向け
た取組を推進する。具体的には、複数の放送事業者の小規模中継局等をま
とめて保有・運用する「共同利用型モデル」の実現に向けて、
「共同利用型
モデル」によるハード会社を想定した柔軟な参入制度を措置し、制度の運
用に向けた取組を進める。
② 小規模中継局等のブロードバンド等による代替については、技術実証も実
施しつつ、必要となるコストの試算など、制度面・運用面を含めた更なる検
討を進め、結論を得る。
b
総務省は、令和4年7月に取りまとめた内容を踏まえて、放送法(昭和 25 年
法律第 132 号)等の関係法令について、デジタル時代に適した放送の在り方を
実現するための制度見直しを措置する。具体的には、放送事業者のマスメディ
ア集中排除原則の見直しや複数の放送対象地域における放送番組の同一化に
向けた制度整備を措置するほか、コーポレートガバナンスの強化など、経営基
盤の強化に向けた取組を行う。
① マスメディア集中排除原則の見直しに際しては、同原則が目指す多様性、
多元性、地域性に留意しつつ、認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業
者の地域制限の撤廃、地上波テレビジョン放送の異なる放送対象地域に係
る規制(認定放送持株会社制度によらない場合)に関する、既存の隣接地
域等の特例に限らない、一定の範囲での規制緩和の特例の創設などについ
て必要な総務省令の改正を行う。
② 複数の放送対象地域における放送番組の同一化については、希望する放送
33