規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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のオンライン化に当たっては、申請者の手続の効率化の観点からは、システム及
び申請項目を統一すること、道路占用システムと連携すること並びに道路使用許
可との一括申請を可能とすることが重要である。
また、歩行者利便増進道路制度に基づき、道路を占用して飲食施設等を設置し
ようとする場合、地方公共団体が管理する道路においても確認事項を公開する等
の手続が円滑に進むための取組が求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a
国土交通省は、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路
占用許可申請手続において、デジタル庁が環境整備等を実施するe-Govを
利用したオンライン申請が可能となるように必要な措置を講ずる。なお、当該
オンライン化に際し、道路法施行規則(昭和 27 年建設省令第 25 号)第4条の
3により道路法施行規則様式第5の申請項目をもって申請が可能となるよう
に措置する。また、e-Gov上で申請先の地方公共団体を問わず道路占用許
可申請手続が完結できるよう法令上の措置の必要性も含めて継続的に普及促
進の検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
b
国土交通省は、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路
占用許可申請手続のe-Govを利用したオンライン化に際し、国道の道路占
用システムとe-Govを連携し、国土交通省が管理する国道に係る道路占用
許可申請手続についても、ワンストップ等により、円滑に行える方策を検討し、
必要な措置を講ずる。また、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道
に係る道路占用許可申請手続のe-Govを利用したオンライン化に際し、国
土交通省は、デジタル庁及び警察庁と連携して道路使用許可との一括での申請
が可能となるように必要な措置を講ずる。
c
国土交通省は、歩行者利便増進道路制度に基づき、道路を占用して路上に飲
食施設等を設置しようとする際、国土交通省が管理する国道では、オンライン
上で公開された道路占用許可基準の確認事項を満たす場合、申請者は道路管理
者へ事前相談を行うことなく、道路占用許可をオンライン等で申請することが
できることを鑑み、都道府県道、市区町村道においても歩行者利便増進道路制
度に基づき、道路を占用して飲食施設等を設置しようとするときにおける確認
事項の公開による占用許可の円滑化が進むよう検討を行い、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
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