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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (83 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理者が
へき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・
周知を検討する。




在宅領域など地域医療における医師―看護師のタスクシェア
【a:令和5年度措置、b:①②令和5年度検討開始、遅くとも令和6年度措置、
③(前段)令和5年度措置、③(後段)令和6年度検討開始、令和7年度結論、
c:(前段)令和6年度及び令和7年度措置、(中段)令和7年度結論、
(後段)令和7年度までの間措置】
a

厚生労働省は、高い知識や技術を持つ看護師が在宅領域など地域医療におい
て、多くは慢性疾患を持つ患者の生活に立脚した健康管理や予防に、その能力
や専門性を発揮できる環境を整備し、患者、医師の負担を軽減するため以下の
措置を講ずる。



① 厚生労働省は、在宅医療において、患者に対し適時に適切な医療が行われ
ることを確保する観点から、看護師が医師の包括的指示を受けて行い得る
業務を明確化するため、現場のニーズを踏まえて、包括的指示の例を示す。
包括的指示の例を作成するに当たっては、在宅療養者の症状変化に対して
医師と看護師の適切な連携のもとに、既に提供されている薬剤の使用、検
査、処置(抜糸抜鈎等)等の実施を妨げることがないよう留意するものと
する。
② 在宅医療など地域医療の現場において、虚弱高齢者に対する生活評価(入
浴等)、認知機能評価、生活習慣病患者に対する指導等については、看護師
限りで実施可能な行為の範囲が不明確であり、結果として医師に都度確認
があるため、医師、看護師の双方にとって負担となっているとの指摘があ
ることを踏まえ、適切な連携のもとに円滑に対応されている具体例を示す。
なお、具体例の提示に当たっては、状態変化等を踏まえた必要時の医師へ
の報告や相談を妨げることなく、また、当該具体例以外を看護師限りで行
ってはならないと誤認されないよう留意するものとする。
b

厚生労働省は、現行の特定行為研修終了者の活躍の場が大病院に偏っている
との指摘を踏まえ、特に、地域医療(地域の小規模医療機関での外来看護や訪
問看護など)で活躍可能な特定行為研修修了者の養成を促進し、医師不足が顕
著な地域を始めとする各地でのケアの質を維持するため、以下の措置を講ずる。

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