規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
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⑤ オープンイノベーションに資するよう、検討会の結果を公表するなど透明
性を確保すること。
(3) AI活用を推進する規制改革
契約書の自動レビューサービスと弁護士法
【令和5年度上期措置】
<基本的考え方>
AIを始めとするデジタル技術の活用については、日々技術が進歩し、昨今で
は、大規模言語モデル等による生成AIが開発・実装されたことで、その利活用
により、一層の業務の効率化や質的向上を図り得る状況となっている。
そうした中、我が国において普及が進んでいる契約書自動レビューサービスを
始めとするリーガルテックについても、企業の法務部門等において、最新技術の
活用による業務の効率化等を通じて、法務機能の向上を図ることが可能となり、
ひいては国際競争力強化に資するものと考えられる。
そのため、弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)の趣旨を踏まえつつ、リーガ
ルテックの導入を促進するための措置を、適時・適切に実現していくことが重要
である。
そこで、リーガルテックの中でも普及が進んでいる契約書自動レビューサービ
スの提供と非弁護士の法律事務の取扱いを禁止する弁護士法第 72 条本文との関
係を明確にし、その予測可能性を高めることにより、スタートアップ等の事業者
が当該サービスを安定的に提供することができる環境を整備するとともに、ユー
ザーが安全・安心に当該サービスを利用できるようにする必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
法務省は、契約書審査やナレッジマネジメントにおけるAIの有用性及び民間
企業の法務部門におけるデジタル技術の活用拡大の重要性に鑑み、契約書の自動
レビューサービスの提供と弁護士法第 72 条本文との関係について、予測可能性
を可能な限り高めるため、当該サービスの提供に係るガイドラインの作成・公表
を行う。
(4) 女性活躍推進のための旧姓使用者の本人確認におけるマイナンバーカードの活用
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