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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (111 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択でき
ることが可能となるようシステムを構築する。その際は、申請者が提出する申
請書と、雇用主が提出する就労証明書の対応関係を地方公共団体において判別
できるよう、判別を支援するプログラムを地方公共団体に配布するなど、保育
事務を担う地方公共団体にも受け入れられるよう、業務フローに十分留意して
進める。
雇用主の事務負担軽減のためには、上記によるデジタル完結がいずれの地方
公共団体でも実施されていることが必要となるため、全ての地方公共団体にお
ける原則オンライン化の実現に向け、法令上の措置を講ずる。
d

こども家庭庁及びデジタル庁は、更なる事務処理上の利便性向上のため、雇
用主が、就労証明書を雇用主側のシステムから政府・地方公共団体側のシステ
ムに直接提出できるよう、API等によるデータ連携を可能とする環境整備を
行うこと、及び地方公共団体に提出する就労証明書を「様式」ではなく「デー
タ項目」として定めることを検討し、所要の措置を講ずる。



消防の設備等に関する基準の公開・統一
【a:調査は令和5年度上期措置、フォローアップは令和5年度措置、
措置後も継続的に行う、
b,c:令和5年度措置】
<基本的考え方>
事業者が工場等の防火対象物の建設時等にかかる消防設備の設置又は危険物
の製造所の設置等に関して、所轄消防署への届出・許可申請時や検査を受ける際
に、政令、条例の他、地方公共団体独自の行政手続法(平成5年法律第 88 号)
上の行政指導指針に相当するもの(以下「指針等」という。)に則り指導される
ことがあるが、指針等を公開していない地方公共団体が存在する。
地方公共団体の指針等に則る指導に対応するためには、事業者が防火対象物の
建設の準備を進めるに当たり基本的に設計・施工に盛り込む必要があるが、公開
されていないことにより、設計の初期段階から指針等の内容を満たすことができ
ない場合があり、その場合、設計の変更や設計変更に伴う時間の遅れ、追加作業、
コスト増が発生するなど非効率な状態となっている。
行政手続法第3条第3項の規定により、地方公共団体が行う行政指導について
は、同法第 36 条に規定する行政指導指針の公表義務が適用されず、地方公共団
体の判断に委ねられるものの、事業者の事業活動の円滑化や利便性の向上の観点
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