規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
よる利用について整理を行うこと、民間電子署名サービスとの連携を進めるこ
とや、令和7年度中に運用開始予定の次期電子認証システムにおいてリモート
署名方式を導入することについてそれぞれ検討を行い、その可否も含めて結論
を得た上で、必要な措置を講ずる。
c
法務省は、登記・供託オンライン申請システムを利用して商業登記の申請を
する際に必要となる法務大臣の定める電子証明書に関して、民間電子署名サー
ビス(クラウド型電子署名サービスを含む。)を公開しているところ、新たに
当該電子証明書として追加を受けようとする事業者の予見可能性を高めるた
めに、その基準及び手続を公表する。
ウ
建設分野における監理技術者等の活躍に向けた制度運用の柔軟化
【令和5年度措置を目指す】
<基本的考え方>
建設工事の適正な施工を確保するため、主任技術者、監理技術者及び特例監理
技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者等」という。)は、所属
建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが求められているが、「親会
社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接
的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」
(平成 28 年5月 31 日付け
国土建第 119 号)により、特例として、親会社及びその連結子会社の間の在籍出
向者を出向先の会社が工事現場に監理技術者等として置く場合、当該在籍出向者
と当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取
り扱うことができるとされている。
一方で、親会社及びその持分法適用会社の間あるいは同一持株会社の連結会社
間の在籍出向者等については、当該在籍出向者が監理技術者等の資格を保有して
いたとしても、出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるとは認
められず、工事現場に監理技術者等として置くことができない。企業間の協業や
組織再編等で資本関係の複雑化が進んでいる中、監理技術者資格保有者が十分に
活躍できていないといった声が寄せられていることを踏まえ、監理技術者等の資
格保有者が資格を活かして活躍できる機会の増加を図るため、在籍出向者の取扱
いの特例について必要な見直しを行っていくことが重要である。
以上の基本的な考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
127