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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (120 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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地方公共団体への公金納付等のデジタル化
【a:所要の法令上の措置については令和6年通常国会への提出を目指す、
遅くとも令和8年9月までにeLTAXを活用した公金収納を開始、
b:速やかに検討を開始し、令和5年中に一定の結論を得る、
c,d:可能なものから速やかに措置】
<基本的考え方>
地方公共団体への公金納付については、紙媒体の納入告知書や納入通知書によ
り徴収され、収納も金融機関窓口での納付が前提となっており、関係者の業務効
率化を進めるべくデジタル技術を活用した改善要望が経済界から寄せられてい
る。
かかる要望を踏まえ、規制改革推進会議等における数次の議論を経て、昨年 12
月に、地方公共団体への公金納付のデジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議
が立ち上がり、本年3月に「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取
組の方針」が決定されたところである。
同方針において、遅くとも令和8年9月にはeLTAXを活用した公金収納の
開始を目指すこととされており、システム改修作業や所要の法令上の措置を講ず
るなど、デジタル庁及び総務省を中心とした継続的な検討を進めていく必要があ
る。その際、民間事業者からの道路占用料及び行政財産使用料等の取扱いに関す
る意見や地方公共団体等からの業務効率化・合理化に係る意見等を踏まえ、公金
の性質上、全国的に共通の取扱いとするものの納付については、事業者が自由に
公金の窓口納付又はオンライン納付の手続を選択することが可能となるよう、地
方公共団体が共通の仕組みによりeLTAXを活用できるようにすることにつ
いて検討を行う必要がある。なお、国民の利便性向上の観点から、納付方法とし
て、コンビニ納付、クレジットカード及びスマートフォンアプリを用いた納付等、
複数手段の導入について併せて検討を行う必要があると考える。また、納付のみ
にとどまらず、納付通知から納付までを全て電子的に対応することについても検
討を進める必要があると考える。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

デジタル庁及び総務省は、地方公共団体が公金納付にeLTAXを活用する
ことができるようにするため、民間事業者や地方公共団体等からの意見を踏ま
えつつ、令和6年通常国会において、所要の立法措置を講ずることを目指すと
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