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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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さらに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学等及び我が国の専門
学校を卒業した外国人材が幅広い分野で活用している資格であるが、大学等の卒
業生は、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟な判断がなされ
ている一方で、専門学校の卒業生は、専攻科目と従事しようとする業務の関連性
について厳格な審査がされているため、大学等の卒業生と比較して専門学校の卒
業生の日本における就職先が限定されている。質の高い専門学校を卒業した外国
人材に一層の活躍の機会を提供するため、専攻科目と従事しようとする業務の関
連性を、大学等の卒業生と同様に柔軟に取り扱うことについて検討することが必
要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

法務省は、深刻化する人手不足に対応するため、技能実習の対象職種・分野
も含め、各業界からの要望を踏まえた所管省庁の検討結果を受け、制度を所管
する省庁とともに、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」の対象と
なる分野の追加について検討する。特に「特定技能2号」については、「特定
技能1号」の在留者の状況も踏まえ、速やかに検討を進め、具体的な措置を講
ずる。

b

法務省は、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)及び同法施
行規則(昭和 56 年法務省令第 54 号)に定める特定技能所属機関による定期届
出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及び提出書類の合理化・適正化等の観
点から、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出の頻度の低下を含む手続
の簡素化に向けた見直しについて検討を行い、必要な措置を講ずる。

c

法務省及び厚生労働省は、技能実習制度に関する手続について、書類又は記
載の重複排除などの観点から、簡素化に向けた見直しを検討し、必要な措置を
講ずる。また、今後の技能実習制度の見直しにおいては、これまでの規制改革
における議論を踏まえ、手続が簡素で合理的なものとなるよう検討する。

d

法務省及び厚生労働省は、技能実習計画の認定申請に関する手続について、
今後の技能実習制度の見直しの方向性も踏まえつつオンライン化に向けた検
討を行い、必要な措置を講ずる。

e

法務省及び文部科学省は、専門学校を卒業した外国人材に一層の活躍の機会
を提供するため、一定の要件を満たし、文部科学大臣が認定した専門学校の卒
業生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得に当たり、大
学等の卒業生と同等に、業務と専攻の関連性を柔軟に取り扱うことについて検
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