提案書15(2801頁~2999頁) (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
見直し前の症例数(人)
9,599
見直し後の症例数(人)
9,611
見直し前の回数(回)
71,119
見直し後の回数(回)
72,263
⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
厚生労働省による2021年社会医療行為別統計(6月分)によると、2021年6月の歯科矯正を行った件数は、34,161件である。その中で、厚生労働大
臣が定める疾患に起因した咬合異常は、34,161件×約28.1%(歯科矯正診断料算定数486/顎口腔機能診断料算定数1,246+歯科矯正診断料算定数
486)=約9,599件と推測される。また、2021年6月の矯正歯科関係の回数は253,091回である。その中で、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬
合異常の回数は、253,091回×約28.1%=約71,119回と推測される。月に1件の対象患者が増加すると考えると年間12名で見直し後の症例数は9,599
+12人=9,611人、12人×12回=144回に回数が増加すると推測されるため、年間実施回数は71,119回+144回=72,263回と予測した。
特掲診療料の施設基準において、歯科矯正診断料は当該療養を行うためには歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師であることを求められ
ている。また、顎口腔機能診断料は指定自立支援医療機関の指定基準を満たしている必要があり、その基準には主として担当する医師の資格とし
て、それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従事年数が、医籍又は歯科医籍登録後、通算して5年以上であ
ることが求められている。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
<特掲診療料の施設基準> 1)歯科矯正診断料①当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。ア)歯科矯正セファログラム
が行える機器を備えていること。イ)歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。②常勤の歯科医師が1
名以上配置されていること。③当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と,歯科矯正に関する医療を担当する診療
科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
特掲診療料の施設基準において、歯科矯正診断料は当該療養を行うためには歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師であることを求められ
ている。
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)
特掲診療料の施設基準を遵守すること。さらに、日本矯正歯科学会の倫理規定に「会員は、歯科矯正学、矯正歯科臨床に関連する活動を行う際、
また日常の生活においても、本学会会員であることに留意し、本倫理規程の趣旨を理解し遵守していただきたい。」と定められている。
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
既に、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常(61疾患)の患者に対して行われている技術であり、安全性に関しては問題ない。
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
問題なし
⑧点数等見直し
の場合
見直し前
見直し後
その根拠
特になし
特になし
特になし(今回は、適応疾患等の拡大申請のため、点数の増減はなし。)
区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
N
番号
技術名
特になし
特になし
具体的な内容
特になし
増(+)
プラスマイナス
⑩予想影響額
予想影響額(円)
約2,265,120円
その根拠
1) 厚生労働省による2021年社会医療行為別統計(6月分)によると、2021年6月の歯科矯正を行った件数は、34,161件、点数は53,729,081点で
ある。
2) その中で、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に支払われたのは53,729,081点×約28.1%(歯科矯正診断料算定数486/顎口腔機能
診断料算定数1,246+歯科矯正診断料算定数486)=約15,097,871点と推測される。また件数は、34,161件×約28.1%=約9,599件である。
3) 2018年度に保険診療の対象として加わった(61)その他顎・口腔の先天異常として、2019年4月より2023年3月までに厚生局に複数回の問い
合わせがあった疾患であり、内議の上、歯科矯正治療の必要性が認められた疾患は12名/4年であった。
4)別に
厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常(61疾患)の患者に支払われた1件/月あたりの点数は、約15,097,871点÷約9,599件=約1,573点
である。つまり、今回提案した先天疾患が保険収載されると、約1,573点×12名×12回=約226,512点/年の医療費が必要である。
備考
特になし
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
なし(別紙、添付文書ともに不要)
⑫その他
特になし
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
特になし
⑭参考文献1
⑭参考文献2
1)名称
(61)「その他顎・口腔の先天異常」内議資料
2)著者
日本矯正歯科学会
医療問題検討委員会
辻美千子
3)雑誌名、年、月、号、ページ
4)概要
2018年4月より2023年3月までに厚生局に複数回の問い合わせがあった疾患は114疾患、その内6疾患が2020年度診療報酬改定でさらに2疾患が2022
年度改定で保険収載された。
1)名称
唇顎口蓋裂以外の先天異常に起因する咬合異常の歯科矯正患者に関する調査報告(平成17年)
2)著者
福山英治、中納治久、鮎瀬節子、小川清隆、坂本輝雄、花岡宏、野代悦生、筒井照子
3)雑誌名、年、月、号、ページ
0rthod Waves Jpn Ed 2006,65(1):60〜75.
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