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提案書15(2801頁~2999頁) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

402201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

歯科口腔リハビリテーション料2
一般社団法人日本顎関節学会
37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

歯科口腔リハビリテーション料2



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


J080-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)



2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

近年顎関節症の根本的な原因は、日常生活や悪習癖による咀嚼筋、顎関節への過負荷であり、機能障害には運動療法が必要である。すなわち歯科
口腔リハビリテーション料2におけるセルフケアである生活指導、運動訓練指導は、顎関節症の根本的治療であり、診察、検査により適切な診断
が行えれば、口腔内装置なしでも十分に顎関節症の改善を行える可能性があり、併用する必要はない。

文字数: 176

再評価が必要な理由

歯科口腔リハビリテーション料2は口腔内装置装着患者について指導・訓練を行った場合(セルフケア)に算定可能であるが、開口訓練とその指
導は、円板転位に起因する顎関節症や変形性顎関節症では口腔内装置と比較して同等ないしは有意に改善することが確かなエビデンスで示されて
いる。またセルフケアは顎関節症の根本的な治療であると世界的に考えられているため、口腔内装置と併用するという条件は、かえって不要な口
腔内装置を装着しなければならない可能性がある。またセルフケア指導には時間がかかることより点数の見直しも必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

顎関節症の開口障害に対する患者自身が日常的に行う開口訓練は、歯科口腔リハビリテーション2として口腔内装置と併用して算定されるが、そ
れぞれ単独での改善率を比較した場合、開口訓練は、口腔内装置と比較して有意に高い改善率を示している(Haketa 2010、Yuasa2001)。開口訓
練は顎関節症の原因療法であり、単独で行うことにより口腔内装置が不要になる症例が増え、医療費削減になる。しかしそのためには、適切な検
査による診断と指導に時間がかかるため点数の見直しも必要である。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患
者に対して、月1回に限り54点算定する。顎関節症を有する患者であって、区分番号I017に掲げる口腔内装置の規定する顎関節治療用装置を
装着している患者に対して、療養上の指導又は訓練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医療機関で
製作した口腔内装置を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

H001-3

医療技術名

歯科口腔リハビリテーション料2
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 顎関節症の開口障害に対する患者自身が日常的に行う開口訓練は、口腔内装置と比較して、有意に高い改善率を示している
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
る。)

2861

「日本顎関節学会:顎関節症患者のための初期治療ガイドライン2(開口障害を主訴とする
顎関節症患者に対する自己開口訓練について 一般歯科医師編)」で、中の質のエビデン
スがありGrade2の推奨をされている。また同ガイドライン作成の過程で変形性顎関節症や
筋痛を有する顎関節症に対してもエビデンスは示されている。さらに日本顎関節学会編・
顎関節症治療の指針2020においても有効であるとされている。