提案書15(2801頁~2999頁) (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
整理番号
412202
※事務処理用
口腔外科領域の周術期疼痛に対する三叉神経ブロック
提案される医療技術名
申請団体名
日本口腔顔面痛学会
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
口腔外科領域の周術期疼痛に対する三叉神経ブロック
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
提案される医療技術の概要(200字以内)
L
L008
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
口腔外科領域周術期に患者が痛みを強く訴えている,または疼痛が原因と思われるバイタルサインの変化を認めることがある。このようなとき
は,レボブピバカイン塩酸塩等の局所麻酔薬による三叉神経ブロック(上顎神経ブロック,下顎神経ブロック,下顎孔伝達麻酔等)を施行する
と,即効性があり鎮痛効果が数時間持続するため,急性期の疼痛コントロールに非常に有用である.
文字数: 173
再評価が必要な理由
体幹の手術では硬膜外麻酔が認められているが、口腔顔面痛領域では神経ブロックは認められていない。したがって、顎変形症手術後など、口腔
外科領域の周術期において疼痛が非常に強く直ちに疼痛コントロールが必要な場合,疼痛によりバイタルサインの変化が生じている場合,鎮痛剤
に対しアレルギー等があり鎮痛剤投与ができない場合等は三叉神経ブロックが有効である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
前回の医療技術評価分科会において「別途評価を行うべき根拠が十分に示されていない。」とご指摘いただいた。そこで今回の提案では、追加の
エビデンスとして、参考文献4(Anaesthesia. 2021;76(8):1082-1097.)を追加した。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
口腔外科領域周術期患者を対象に神経ブロックを施行する。令和2年度診療報酬改定後、令和4年度診療報酬改定においても、周術期神経ブロッ
ク関連の内容として、「L008マスクまたは気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」において、神経ブロックを行った場合、注9に、「区分番号L
100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。」と記載が
ある。そのなかで、「イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点」とあるが、これは、通知18に「硬膜外麻酔の適応となる手術
(開胸、開腹、関節置換手術等)を 受ける患者」とある。口腔顔面領域の疼痛は硬膜外麻酔の適応とはならないため、本評価提案により口腔顔
面領域の三叉神経ブロックにおいても450点の算定が可能となることを要望する。
L
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
L008
医療技術名
神経ブロック
2965