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提案書15(2801頁~2999頁) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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技術名:顎関節人工関節全置換術における超音波切削器加算

[技術の概要]
顎関節人工関節全置換術に
おける骨性癒着部の切離や
フォッサインプラントおよび
マンディブラーインプラント挿入
部の骨削除においても、超音波
切削器を用いる

[既存の治療法との比較]
超音波切削器具は、J069上顎骨形成術 J075 下顎骨形成術
J075-2 下顎骨延長術において用いられており、顎関節人工
関節全置換術における骨性癒着部の切離やフォッサインプラント
およびマンディブラーインプラント挿入部の骨削除においても、
超音波手術器があれば周囲の神経や動静脈の損傷を防ぎつつ
骨を削除することが可能なことから、術中出血や神経損傷を防ぎ、
より安全に手術を行うことが出来る。

「顎関節人工関節全置換術に
おける超音波切削器」

[対象疾患]
顎関節強直症、顎関節腫瘍、
骨変形の著しい顎関節疾患等
で日常の摂食・咀嚼が困難な
症例や開口が困難な症例

[診療報酬上の取扱]
J069上顎骨形成術 J075 下顎骨形成
術J075-2 下顎骨延長術における
超音波切削器加算と同様1,000点を
加算する
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