提案書15(2801頁~2999頁) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
380202
※事務処理用
提案される医療技術名
硬膜外自家血注入療法
申請団体名
日本臨床脳神経外科学会
29脳神経外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
30整形外科
関連する診療科(2つまで)
31麻酔科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
硬膜外自家血注入療法
無
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
J
J007-2
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
脳脊髄液漏出症とは何らかの理由(交通事故などの外傷性、あるいは特発性)で脳脊髄液が硬膜から漏出することにより、脳脊髄液量が減少し、
頭痛や様々な症状を呈する疾病である。その診断、治療のガイドラインは確立しており、平成28年4月からは硬膜外自家血注入療法の安全性、有
効性が示され、保険適応治療となっている。
文字数: 151
再評価が必要な理由
脳脊髄液漏出症はその診療指針も確立され、硬膜外自家血注入療法の有効性、安全性も確立され、年間1,000例以上の国内症例が遂行されてい
る。現在はJ007-2の保険番号で800点の診療報酬が算定されている。しかしながら、本治療の施行においては、術者の医師および採血者の2名の従
事者を要し、X線透視室の使用、および自家血注入用カテーテル、造影剤などの材料費なども要する。外保連処置試案において、その施行に要す
る費用は49,554円であり、実際の診療報酬 800点(8,000円)との大きな乖離がある。今回はこの齟齬を少しでも修正すべく、診療報酬4,000点へ
の改正を要望する。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):49,554円
外保連試案2022掲載ページ:298-299
外保連試案ID(連番):T71-02055
技術度:C 医師(術者含む):1 看護師:1 その他:1 所要時間(分):45分
------------------------------------------------------------------(ここまで)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
硬膜外自家血注入療法は脳脊髄液漏出症と診断された患者のうち、輸液などの保存的療法にて症状の改善が得られなかった場合に行われる。画像
診断にて髄液漏出部位を同定し、漏出部位に近い頸椎から腰椎の1-2箇所でX線透視下に硬膜外腔を穿刺し、造影剤を用いて硬膜外腔であることを
確認した後に、末梢血管より採取した自家血をゆっくり注入する。施行後は1週間の安静を指示し症状の改善を待つ。現在の診療報酬はJ007-2、
800点であり、その施行にあたっては別に厚生労働大臣が定めた施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて行われた場合に限り算定される。
診療報酬区分(再掲)
J
診療報酬番号(再掲)
J007-2
医療技術名
硬膜外自家血注入
その発生機序を問わず、硬膜外自家血注入を平均1.5回の施術を行い、ほぼ全例で主訴である頭痛などが4割程度に減少したとの報告があり、その
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 後も相次いで本治療法の有効性を示す報告がなされている。その合併症としては穿刺部の疼痛が主であり、ごく稀に硬膜外血腫や局所感染などの
後等のアウトカム
報告があるが、本施術が直接的原因となった死亡例の報告は不知である。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 2007年に制定された診療ガイドラインによれば、画像診断によって適格と診断された症例
る。)
に本施術を適切に施行した場合の安全性、有効性は極めて高いものと記されている。
現状の診療報酬では人件費、X線透視室使用料、カテーテル、造影剤などを含む材料費などを賄うことは到底不可能であり、その施術にあたって
は患者の強い希望に応じた医療機関の持ち出し分が大きい。よって、ガイドラインで制定された保険適応治療でありながら、年間1,000例程度の
施術に留まっている。今回の診療報酬改正が成され、適正な診療報酬が得られれば、積極的に施術を行う医療機関が増えるものと思われ、本病態
に苦しむ国民の健康増進に寄与するものと思われる。
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