保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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制度概要
市町村国保
○ 市町村の行った保険給付が第三者の交通事故等に
起因する場合、 市町村は第三者求償権を取得し、
第三者(損保会社等)に対し損害賠償を請求。
②保険給付
被害者
(被保険者)
③被害の届出
①加害
(交通事故等)
④第三者求償権を
取得、求償
加害者
第三者求償における直近の課題
平成27年度から多くの関係者によって取組を強化してきた一方で、5年を経過した現在、主に以下の課題があると考えら
れ、取組をより一層強化していく必要。
・担当職員(管理職含む)の求償事務への意識や基礎知識・専門性等の向上
・各保険者・都道府県・連合会における取組状況のばらつきの改善
・損保関係団体との覚書に期待される効果の発揮
以下の観点から取組を強化
(令和3年8月に通知発出)
1.各保険者における体制・
2.損害保険関係団体との
取組の更なる強化
覚書の運用改善
3.PDCAサイクルの徹底
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