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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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(別紙)
原子力災害被災地域における医療・介護保険料等減免措置の見直しについて

令和4年4月8日
復 興 庁
厚生労働省

1. 現行制度
○対象者:発災当時、避難指示区域等に居住していた以下の者
・避難指示解除区域等の住民(年収840万円以上相当の所得層を除く(平成26年10月以降))

・帰還困難区域の住民

○減免対象:以下の個人負担について、全額を免除(国費10/10支援)
(1)国民健康保険:保険料、窓口負担 (2)被用者保険:窓口負担 (3)後期高齢者医療:保険料、窓口負担
(4)介護保険:保険料、利用者負担
(5)障害福祉サービス:利用者負担

2. 減免措置に関する課題
避難指示解除後も、長期間にわたり減免措置が継続されているなど、被保険者間の公平性の確保が課題である。このため「「第2期
復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」において、以下のとおり、減免措置の見直しの方針が示された 。
「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針(令和3年3月9日閣議決定)
医療・介護保険等の保険料・窓口負担(利用者負担)の減免措置については(中略)避難指示区域等の地方公共団体において住民税減免等の
見直しが行われてきていることや、被災地方公共団体の保険財政の状況等も勘案しながら、被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の
状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行う。

3.関係市町村の主な意見
上記基本方針を元に、それぞれの市町村ごとに丁寧に意見を聴いたところ、主な意見は以下のとおりである。

全般
⚫ 見直しを行う場合には、特に避難指示解除が遅れた地域においては、十分な経過措置をとるべき。
⚫ 見直しの全体像(平成31年4月以降に解除された地域、今後解除予定の地域も含めて)をきちんと示すべき。
グループ分け・施行時期
⚫ 避難指示解除時期の違いに応じ、細かくグループ分けをして施行時期に配慮すべき。
⚫ 今後解除予定の地域については、今回の見直しとの均衡をとるべき。
激変緩和・その他
⚫ 保険料を段階的に見直すべき。 ⚫ 保険料の滞納が懸念される。

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