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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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財政安定化基金の設置
○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源からの財政補填等を行う
必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対し貸付・交付等を行うことができる体制を
確保(平成30年度~)
○ 国保財政の更なる安定化を図るため、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等に備え、都道府県国保特会の決
算剰余金を積み立て、必要な場合に取り崩し、活用できる事業を追加(令和4年度~)

1.本体基金
○ 国費で創設(2,000億円を造成。)
① 貸付
各年度、市町村の保険料収納不足額に対する貸付。当該市
町村が、原則3年間で償還(無利子)。
② 交付
特別な事情が生じた場合、モラルハザードが生じないよう留意
しつつ、財源不足額のうち保険料収納不足額×1/2以内を
交付。交付分は、国・都道府県・市町村で1/3ずつ補填。

事財
業政
分調


財政安定化基金



(都道府県に設置)
(都道府県)
賄保
う険
部料
分で

取崩(貸付)

貸付・交付

(市町村)

給付増分

保険料未納分

納付金

保険料

※ 特別な事情に該当する場合 ・・・災害、景気変動等

③ 取崩
都道府県の保険給付費が予想以上に増加し財源不足が生じ
た場合、当該不足分を取り崩す。原則3年間で積み戻す。

<財政調整事業の活用例(イメージ)>
財政安定化基金
財政調整事業分

結果として
生じる剰余金

基金の取崩し

給付費等(実
績)

2.財政調整事業
○ 各都道府県が国保特会において生じた決算剰余金を財政調整事
業分として積み立て、以下の場合に取り崩して活用することが可能。
・ 都道府県または市町村の1人あたり納付金額が前年度の額を上
回る場合
・ 前々年度の概算前期高齢者交付金の額が、確定前期高齢者交付
金の額を上回る場合
・ その他安定的な財政運営の確保のために必要な場合
※ 国保改革前後の激変緩和を可能とするため、令和5年度末
まで国費で特例基金(300億円)を措置。

納付金

基金の積立て
納付金(保険料)
が著しく上昇すると
見込まれる場合

N-2年度

N-1年度

N年度

N+1年度

N+2年度

納付金
【基金未使用】
納付金
【基金使用】

N+3年度

納付金の伸びの平準化
=年度間の財政調整が可能となる

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