保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源からの財政補填等を行う
必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対し貸付・交付等を行うことができる体制を
確保(平成30年度~)
○ 国保財政の更なる安定化を図るため、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等に備え、都道府県国保特会の決
算剰余金を積み立て、必要な場合に取り崩し、活用できる事業を追加(令和4年度~)
1.本体基金
○ 国費で創設(2,000億円を造成。)
① 貸付
各年度、市町村の保険料収納不足額に対する貸付。当該市
町村が、原則3年間で償還(無利子)。
② 交付
特別な事情が生じた場合、モラルハザードが生じないよう留意
しつつ、財源不足額のうち保険料収納不足額×1/2以内を
交付。交付分は、国・都道府県・市町村で1/3ずつ補填。
事財
業政
分調
整
財政安定化基金
国
(都道府県に設置)
(都道府県)
賄保
う険
部料
分で
取崩(貸付)
貸付・交付
(市町村)
給付増分
保険料未納分
納付金
保険料
※ 特別な事情に該当する場合 ・・・災害、景気変動等
③ 取崩
都道府県の保険給付費が予想以上に増加し財源不足が生じ
た場合、当該不足分を取り崩す。原則3年間で積み戻す。
<財政調整事業の活用例(イメージ)>
財政安定化基金
財政調整事業分
結果として
生じる剰余金
基金の取崩し
給付費等(実
績)
2.財政調整事業
○ 各都道府県が国保特会において生じた決算剰余金を財政調整事
業分として積み立て、以下の場合に取り崩して活用することが可能。
・ 都道府県または市町村の1人あたり納付金額が前年度の額を上
回る場合
・ 前々年度の概算前期高齢者交付金の額が、確定前期高齢者交付
金の額を上回る場合
・ その他安定的な財政運営の確保のために必要な場合
※ 国保改革前後の激変緩和を可能とするため、令和5年度末
まで国費で特例基金(300億円)を措置。
納付金
基金の積立て
納付金(保険料)
が著しく上昇すると
見込まれる場合
N-2年度
N-1年度
N年度
N+1年度
N+2年度
納付金
【基金未使用】
納付金
【基金使用】
N+3年度
納付金の伸びの平準化
=年度間の財政調整が可能となる
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