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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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(参考)国会における議論
令和6年5月15日 衆議院 厚生労働委員会
○足立委員 そして、今日の最後の問いは、大臣ともう一回ちょっとやりたいのは、これはやはり、金曜日にも衆議院の法務委員会で可決するかもしれ
ないこの入管法のことを考えると、厚生労働分野をつかさどる私たちとして、この状況ではやはり駄目じゃないかということで、大臣にも、これは社
会保障を、国籍、国籍というのは、端的に言うと、日本人か、外国籍か日本国籍かというぐらいの線引きで、大臣は社会保険です、財務省は税です、
あるいは総務省、私は、やはりこれは把握をしていくことは大前提だと思います。 大臣に御質問、通告させていただいているのは、そうした把握。国
籍、日本国籍、外国籍の別の社会保障の給付と負担の実態に関する把握。これは、これまで何かしてきたことがあるのか、これまでの経緯と今後の検
討方針、これを大臣からお願いしたいと思います。
○武見国務大臣 これまで、日本人、外国人を区分した統計は取ってきておりません。しかし、委員御指摘のように、今回の育成就労の制度改正の影響
も含めて、今後、中長期的なトレンドで国内に居住する外国籍の方々が増加をし、その方々は社会保障制度の適用対象になることが見込まれます。そ
のような中で、どのようなデータを把握すべきかという点については、その目的、さらに、調査にかかる自治体の負担などに配慮もしながら、法務省
とも連携をして、こうした調査の在り方について丁寧に検討していくことが必要だと私は考えます。
令和7年3月3日 衆議院 予算委員会
○三木委員 そこで、私は、外国人の医療保険制度適用について質問させていただきたいと思います。 まず、二〇一二年の入管法、住民基本台帳法の
改定と外国人登録制度の廃止により、一年以上の在留資格を有することが条件となっていた国保加入が三か月に短縮されました。 もちろん、国保を支
える一員となっていただいて病気やけがなどに保険を使うのは当然のことと思いますが、真面目に日本で働いたり学んだりしている外国人の方も治療
を受ける権利があるのは当然のことなんですけれども、二〇一七年から一年にかけて、ネットの中で、医療保険をただ乗りして、高額療養費を不正に
使用しているのではないかとの記事が見られるようになりました。 協会けんぽに加入して、母国にいる家族まで加入させ、高額療養費を使用して治療
を行う留学ビザを利用した不正、国保を使う経営・管理ビザを利用した不正等々の問題が提起され、国は二〇一九年一月から、厚生労働省と法務省で
連携して、在留資格の本来活動がなされているかいないか、不正である可能性があれば出入国在留管理局に通知する仕組みを実施していると承知して
います。これは、在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用についてという通達を市町村に出して、市町村から通知する仕
組みをつくったということなんですけれども、これは果たして機能しているんでしょうか。
○福岡国務大臣 外国人の高額療養費の利用につきましては、現状把握しているデータによりますと、国民健康保険によります外国人被保険者の状況で
いいますと、外国人の方、被保険者でいうと三・六%の割合、その中で、総医療費に占める割合でいうと一・三八%、高額療養費の支給額に占める割
合でいいますと一・一五%となってございまして、外国の方の医療費が全体として大きいという状況であったり、高額療養費制度を多く利用しておら
れるという状況にはないというふうに認識をしてございますが、様々な、今御指摘ありました報道等があるのは承知しておりますので、実態を把握し
ながら適正な利用に向けて取り組んでいきたいと考えています。

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