保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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○ 都道府県国保運営方針は、都道府県と各市町村が一体となり、役割分担をしつつ、保険者としての事
務を共通認識の下で実施する体制を確保するために策定。
○ 策定に当たり、都道府県と各市町村が保険者として目指す方向性について認識を共有しておくことが
必要。
○ 被保険者、医療関係者、学識経験者、被用者保険代表等の地域の関係者の意見もよく聴いた上で、地
域の実情に応じた方針を策定することが必要。
○
策定後も運営状況等も踏まえ、定期的に検証・見直しを行い、必要に応じ改善していくことが重要。
○ 都道府県は、県内の国民健康保険制度の「望ましい均てん化」を図るため、一層主導的な役割を果た
すことが重要。
都道府県国保運営方針の主な記載事項
(1) 国保の医療費、財政の見通し(医療費の動向と将来の見通し、赤字解消・削減の取組、財政安定化基金の運用等)
(2) 市町村の保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項(保険料水準の統一に向けた検討等)
(3) 保険料の徴収の適正な実施に関する事項
(4) 保険給付の適正な実施に関する事項(レセプト点検、第三者求償、高額療養費多数該当の取扱い等)
(5) 医療費適正化に関する事項(医療費適正化に向けた取組、保健事業の取組、医療費適正化計画との関係)
(6) 市町村が担う事務の効率化、広域化の推進に関する事項(保険者事務、収納対策、保健事業等の共同実施)
(7) 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項
(8) 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等
※下線部は国保法改正により、令和6年4月から新たに必須記載事項として追加
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