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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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令和7年度 市町村 国保ヘルスアップ事業
【交付要件】
○ 右記の事業①~⑤の実施に当たり、下記の要件で補助上限となる基準額を適用し、事業経費
に対する補助を行う。
○ 複数区分の事業を実施する場合、事業区分ごとに適用される基準額の合算額を補助上限額と
する。ただし、基準額の合算は最大で3事業分までとする(補助事業の申請可能数は3事業に限
らない)。
○ 先進的かつ効果的な保健事業として都道府県の指定を受ける場合、別途、補助上限額を加算
する。
【基準額①】
(適用要件)
○ 右記の事業①、②の2区分について、いずれか又は両方の事業を実施すること。
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ 1つの事業区分につき下記の基準額①を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、
区分の数に応じて基準額を加算する。
(基準額)補助率10/10
被保険者数

1万人未満

1~5万人未


5~10万人未


10~20万人未


20万人以上

基準額①

3,000千円

4,500千円

6,000千円

9,000千円

13,500千円

【基準額②】
(適用要件)
○ 右記の事業③~⑤の3区分について、いずれか又はすべての事業を実施すること。
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ 1つの事業区分につき下記の基準額②を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、
区分の数に応じて基準額を加算する。
(基準額)補助率10/10
被保険者数

1万人未満

1~5万人未


5~10万人未


10~20万人未


20万人以上

基準額②

6,000千円

9,000千円

12,000千円

18,000千円

27,000千円

【先進的かつ効果的なモデル事業を実施する場合の加算額】
(適用要件)
○ 先進的かつ効果的なモデル事業として都道府県の指定を受けて、事業①~⑤いずれかの保
健事業を実施すること(都道府県は管内市町村数の15%を上限として指定)。
○ 第三者(国保連合会の保健事業支援・評価委員会・有識者会議・大学等)の支援・評価を活用
すること。
○ 上記の要件を満たす場合、補助上限額を加算する。

事業内容

① 国保一般事業
a)健康教育、健康相談
b)地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業
c)保険者独自の取組

② 生活習慣病予防対策
d)特定健診未受診者対策
e)特定保健指導未利用者対策
f) 40歳未満早期介入保健指導事業
g)特定健診継続受診対策等
h)その他生活習慣病予防対策

③ 生活習慣病等重症化予防対策
i) 生活習慣病等重症化予防
j) 糖尿病性腎症重症化予防
k)保健指導
①禁煙支援
②二次性骨折予防に関する取組
③その他保健指導

④医薬品の適正使用を推進する取組
l) 医薬品の適正使用を促す保健指導

⑤ PHRの利活用を推進する取組

(加算額)補助率10/10
被保険者数

1万人未満

1~5万人未


5~10万人未


10~20万人未


20万人以上

加算額

4,000千円

6,000千円

8,000千円

12,000千円

18,000千円

m)PHRを利活用した保健事業

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