よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年の地方からの提案等に関する対応方針(2)
令和6年地方分権改革に係る提案募集における国民健康保険に関する提案への対応方針は下記のとおり。

■令和6年の地方からの提案等に関する対応方針(令和6年12月24日閣議決定)(抄)
(30)国民健康保険法(昭33法 192)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭57 法 80)
(ⅰ)都道府県及び地方厚生(支)局における円滑な事務の実施に資するよう、保険医療機関等に対する療養の給付等に係る診療の内容
及び診療報酬の請求に関する指導、報告等(国民健康保険法 41 条1項及び 45 条の2第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法
律 66 条1項及び 72 条1項)に必要となる診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の収集の根拠を明確化し、都道府県及び地方厚生
(支)局に令和6年度中に通知する。
(ⅱ)以下に掲げる措置に関する事務のうち、返還金同意書等については、都道府県及び地方厚生(支)局の円滑な事務の実施に資する
よう、電磁的記録の提供を可能とし、地方厚生(支)局に令和6年度中に通知する。
・保険医療機関等に対する療養の給付等に係る診療の内容及び診療報酬の請求に関する指導、報告等(国民健康保険法 41 条1項及
び 45 条の2第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律 66 条1項及び 72 条1項)
・施設基準等に係る適時調査
(31)国民健康保険法(昭 33 法 192)及び介護保険法(平9法 123)
高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請(国民健康保険法 57 条の3並びに介護保険法 51 条の2
及び 61 条の2)については、市区町村及び被保険者の負担を軽減するため、市区町村の判断により、初回の申請をもって毎年の申請
を不要とするよう、令和6年度以降にシステム改修を順次実施し、改修完了後、速やかに運用を開始する。
(4)児童福祉法(昭 22 法 164)
小児慢性特定疾病の医療費助成制度における、高額療養費制度の所得区分情報については、令和7年度中にオンライン資格確認等シ
ステムを活用することにより、医療受給者証(19条の3第7項)への記載を不要とする。

(22)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平 25 法 27)
(ⅱ)国民健康保険法施行規則(昭 33 厚生省令 53)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平 19 厚生労働省令 129)にお
いて、個人番号の記載を義務付けている申請等の受理に係る手続については、住民及び地方公共団体の負担を軽減するため、2回目
以降の申請等であって、当該申請者の個人番号を既に保有している場合等に、個人番号の記載を省略する弾力的運用が可能であるこ
とを明確化し、地方公共団体及び後期高齢者医療広域連合に令和6年度中に改めて通知する。

220