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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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市町村事務処理システム導入に係る令和6年度特別調整交付金による財政支援について
令和6年度特別調整交付金(市町村事務処理標準システムの導入準備に係る財政支援)の交付基準額の設定等に係る考え方
(令和6年11月11日付事務連絡~抜粋~)
下記については、令和6年9月5日事務連絡「令和6年に実施する市町村事務処理標準システムの導入準備に係る所要額
調査について」の調査結果に基づき、令和6年度特別調整交付金の交付基準額の設定等に係る考え方を整理したものである。
なお、これらの財政支援は令和8年3月までの継続を予定している。

1.対象経費
令和6年1月から12月の間に支払を行った以下の費用を対象といたします。
①データ移行、運用設計(バックアップ設計や実行スケジュール等)、運用設定(パラメータ設定等)及び運用試験・システム切替
に要する費用 (特別調整交付金の予算枠の範囲内で、最大10分の10)
② PC等の機器調達費用、機器のセットアップ等の導入作業費用(特別調整交付金の予算枠の範囲内で、最大2分の1)
・既存の共同利用環境に構築し、DBサーバを仮想化したクラウド構成で共同利用する場合
・ガバメントクラウド環境に構築する場合は共同利用に限らず単独利用も可能
市町村事務処理標準システム導入に係る令和5年度特別調整交付金による財政支援 について
(令和5年5月31日付事務連絡~抜粋~)
※留意事項
(1)1の対象経費のうち、「デジタル基盤改革支援補助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)事務処理要
領」第2(2)②に定める対象経費として計上した、又は、計上予定の経費を除いた経費を本財政支援の対象とする。
(2)補助率については、特別調整交付金の予算額の範囲内で、①の経費は最大10/10、②の経費は最大1/2を予定しているが、最終的
には別途実施する所要額調査の結果を踏まえて決定する。
(3)別途実施予定の所要額調査において、デジタル基盤改革支援補助金と特別調整交付金に申請予定の内訳等、費用が重複していな
いこと証明する書類を提出いただく予定。
(4)対象経費②は、ガバメントクラウドへの円滑な移行の観点から、新規でサーバ等を購入し、環境を構築する場合を対象外として
いる。

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