保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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○ 国民健康保険法第113条の2及び高齢者の医療確保に関する法律第138条において、
『被保険者の保険給付(後期高齢者医療給付)を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認
するために必要な事項』につき『官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め』ることができると
規定。
○ 本規定は、個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号に規定する第三者提供制限の例外適用に当たるた
め、本人(被害者(被保険者))の同意なしに資料の提供等の求めを行うことが可能となった。
○ ただし、実際に市町村等の求めに応じて資料の提供等を行うかどうかの判断は、関係機関によって異なること
について留意されたい。
○ 第三者による被害を受けた者の特定及び被害事実を確認することが可能な必要最小限の個人情報のみ提供を求
めるよう、消防や警察、保健所、地域包括支援センター、個人情報保護担当部署等の関係機関と調整を行いながら
進めていく必要がある。
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