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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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4.見直しの内容
3.に掲げる関係市町村の意見を十分に反映し、以下のとおり見直しを行う。

⚫ 今回の見直しは、平成29年4月以前に避難指示が解除されている地域を対象とする。(下の表を参照)
⚫ 被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で特例措置を終了する。
(避難指示を解除した年の翌年4月から10年間で終了することを基本とする。)
⚫ 避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、見直し対象地域を4グループに分けて施行時期をずらす。
(令和4年度は周知期間とし、従前どおりの減免措置を継続。令和5年度から順次施行する。)

⚫ 急激な負担増にならないよう、複数年かけて段階的に見直す。
(まず保険料の免除を見直し、次に窓口負担(利用者負担)の免除を見直す。保険料については、更に激変緩和を図る観点から、
1/2免除の段階を設けることとし、①保険料1/2免除、②保険料特例終了、③窓口負担(利用者負担)特例終了、の3段階で徐々
に見直しを行う。)
⚫ 平成31年4月以降に解除された地域及び今後解除予定の地域(特定復興再生拠点区域)も同様の考え方で見直しを進める。

帰還困難区域については今後検討する。
⚫ 滞納対策支援について別途検討する。
なお、本特例措置が終了した後は、通常の保険料等の
体系に移行し、低所得者向けには保険料等の負担軽減
措置が講じられるので、本特例措置の見直しに当たって
は、この旨の周知を十分に行う。

表:今回見直し対象となる避難指示解除区域
解除時期

避難指示解除区域

H23.9

広野町(全域)、楢葉町・川内村・田村市・南相馬市(一部)

H26.4

田村市(残り全域)

H26.10

川内村(一部)

H27.9

楢葉町(残り全域)

H28.6

葛尾村(一部)、川内村(残り全域)

H28.7

南相馬市(一部)

H29.3

飯舘村・浪江町(一部) 、川俣町(全域)

H29.4

富岡町(一部)

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