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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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平成27年改正における「被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助の見直し」
○被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助については、負担能力に応じた負担とする観点から、各組合
への財政影響も考慮しつつ、平成28年度から5年間かけて段階的に見直すこととし、所得水準に応じて13%か
ら32%の補助率とした。
○具体的には、所得水準が150万円未満の組合には32%の定率補助を維持し、150万円以上の組合に対しては
所得水準に応じ段階的に引き下げ、240万円以上の組合については13%とした。
○また、被保険者の所得水準の低い国保組合の国庫補助に影響が生じないようにするため、調整補助金を
15.4%まで段階的に増額した。
国保組合・・・同業同種の者を対象に国保事業を行うことができる公法人
(医師・歯科医師・薬剤師:90組合/建設関係32組合/一般業種36組合 計158組合(264万人※))※被保険者数は令和4年度末

H27年度の国庫補助

見直し

(令和2年度)
平成28年度~令和元年度

令和2年度

196