保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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愛知県
○
高額医療費支給申請手続きの簡素化について、県が要綱例を提示することにより標準化
高額医療費支給申請手続きの簡素化について、県の作業部会で議論を実施。議論を踏まえ、県で要綱例を作成して方向性を提
示。各市町村は、要綱例を踏まえつつ、詳細部分はそれぞれの事情に応じ柔軟に対応することが可能となっている。
<70歳以上の簡素化の議論>
<70歳未満の簡素化の議論>
・作業部会の開催時期:令和3年8月
・要綱例の発出:令和2年3月31日付
・改正要綱例発出:令和3年10月18日付け
○
・作業部会の開催時期:平成29年度~平成30年度
議論の場では、窓口負担の軽減などのメリットが大きいことで前向きな議論となったが、簡素化に伴うデメリットについても
各市町村の対応方法について意見の共有を実施。
<デメリットへの対応方法>
①
滞納者との接触の機会が失われること
⇒
②
滞納者については対象から外すことを要綱例に記載
世帯主死亡の把握が遅れた場合、相続人口座ではなく世帯主口座に振込処理をしてしまう可能性があること
⇒
一定の期間、稼働がなかった場合、口座の状況を確認することを実施
◎ ○○(市・町・村)国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱(例)(抄)(愛知県作成) ※下線部分は必要な場合のみ採用
(簡素化の手続き)
第2条 世帯主から高額療養費支給申請書等の提出があった場合、翌月以降の高額療養費支給申請書等の提出を省略することができる。
(簡素化の停止)
第4条 第2条の規定によらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続きの簡素化を停止することができる。
(1)指定した金融機関の口座に支払いができなかった場合
(2)支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収等の確認が必要となった場合
(3)申請書の内容に偽りその他不正があった場合
(4)世帯主より、簡素化に係る手続きの終了の申し出があった場合
(5)納期限を経過した国民健康保険(料・税)がある場合
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、○○が別に定める。
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