保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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1.改正の経過及び現状等
〇 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す る法律(令
和5年法律第31号。以下「改正法」という。)については、令和5年5月19日に公布され、 順次施
行することとされた。
〇 第三者行為求償事務に係る法改正については、都道府県が、市町村から委託を受けて、保険給付の適正な実
施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合には、第三者行為求償事務を行
うことができるとされたが、都道府県における体制が整っておらず準備期間が必要なことから、令和7年4月1
日の施行とされた。
〇 都道府県が第三者行為求償事務を行うことで、次のような課題が解消される。
・ 一つの事故に対し複数の市町村の被害者がいる場合、市町村ごとに第三者に対する求償事務や債権管理等
を行う必要があるが、人的体制が整わない市町村では債権回収が進まない。
・ 訴訟や調停等の法的手続きは専門性・特殊性が高く、個々の市町村等で処理することに困難を伴うことが
多い。
※ 上記について、各市町村個別に事務処理体制を整えることは、国保事業全体としては非効率であり、保険給付の適正化の
ために真に必要な事務について行う必要性は高いと考えられる。
〇 また、平成30年度の都道府県単位化では、市町村による保険給付に要した費用は、全額、都道府県から「国
民健康保険保険給付費等交付金」として市町村に交付される仕組みが設けられており、市町村に給付適正化の
インセンティブが働きづらいことや、不正利得の徴収については、都道府県への委託規定が設けられており、
バランスを欠いているという課題もあった。
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