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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国保直営診療施設に対する助成
 国保直営診療施設に対する助成
① 施設・設備整備
以下の整備(購入等)に要した経費を助成する。
○ 建物(病院、診療所、医師住宅、看護師宿舎、院内託児施設等) 基準面積×1㎡あたり建築基準単価×1/3
○ 医療機械等(レントゲン装置、その他医療機械器具、患者輸送車、巡回診療車、巡回診療船) 基準額×1/3
② へき地診療所運営費赤字補助
へき地という自然条件、社会経済的条件に恵まれない地域の医療を確保するために、へき地に所在する国保直営
診療所の不可避的な運営赤字に対し助成を行う。
(a)算定省令に定める年間診療実日数等に応じた額(交付基準額)
(b)支出から収入を控除した額(赤字額)
(a)と(b)を比較し、いずれか低い方の額の2/3(第1種へき地)又は1/2(第2種へき地)

③ 直診特別事情(直診の運営に特別に要した費用)
以下の事業に要した経費を助成する。
(ア)災害等により被害を受け復旧に要した費用
・施設の復旧に要した費用:300万円(600万円以上の場合1/2)
・人的支援 :100万円(200万円以上の場合1/2)

(イ)経営合理化に要した費用
・統合系医療情報システムの導入・更新
病院:4,000万円 診療所:3,000万円
・その他
300万円

(ウ)療養環境の改善に要した費用
300万円(600万円以上の場合1/2)※修理・修繕費は含まず

(※)は令和6年度新設

(エ)医師等確保に要した費用
・医師、看護師、保健師等の確保支援
実支出額×2/3(上限100万円)
・救急患者受入体制支援(外部医師の協力に要した費用)
(1回あたり単価×年間実施日数)×2/3(上限500万円)
・代診医等の確保支援(※)
(1日あたり単価×年間実施日数)×2/3(上限200万円)
・医学教育費用の支援(※)

実支出額×2/3(上限200万円)

(オ)マイナ保険証の利用促進に要した費用(※) 200万円

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