保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (205 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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<補助対象>
○ 以下の要件を満たす国民健康保険料(税)へ減免を行った保険者に対して特別調整交付金により財政支
援を行うこととする。
今回の取扱い
原則
補助対象
主たる生計維持者の死亡
○
×
主たる生計維持者が行方不明
○
○
事業収入等の減少
損失金額3/10以上かつ前年所
得1000万円以下
損失金額3/10以上かつ前年
所得1000万円以下
住宅・家財の損害
損害金額及び所得要件無し
損害金額3/10以上かつ前年
所得1000万円以下
(損害程度) (減免割合)
全壊
⇒ 全部
半壊・大規模半壊 ⇒ 2分の1
床上浸水
⇒ 2分の1を超えない額
財政負担の要件
無し
(3%未満でも可)
保険料(税)必要総額の3%以上
※条例に基づいて行うものである必要がある。
○ また、各市町村の条例に基づいて被災者に対して固定資産税を減免し、その影響を受けて4方式を採用
している市町村の国民健康保険料(税)の収入が減少した場合についても補助対象とする。
<補助割合>
○ 減免額の10/10を支援する。
<対象保険者>
○ 災害救助法が適用された全市町村
<期間>
○ この取扱いは、令和6年度までとする。
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