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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて
【マイナンバー法等の一部改正法施行後の取扱い】
特別療養費の支給までの流れ(イメージ)

納期限

保険料の滞納

1年間

特別療養費

保険料の納付に資する取組(通知事項)

従来

保険証の返還

短期被保険者証(法律事項)

特別の事情の有無等の確認

資格証明書交付

保険給付の
支払い差止

弁明の機会の付与

改正法施行後 保険料の納付に資する取組(法律事項)

事前通知

マイナ保険証の資格情
報変更/資格確認書
(特別療養費版)交付

短期被保険者証(法律事項)

1年半
○ 短期被保険者証の廃止によって、滞納者への
接触機会が減少し、収納率が悪化するのではな
いか。



納付勧奨通知、電話・訪問等による催促、納付相談など保険料
の納付に資する取組を着実に実施。(こうした取組の実施につ
いて法律事項として明記)

○ 短期被保険者証が廃止されたため、保険料の
滞納があればただちに特別療養費の対象とされ
るのではないか。



これまで同様、原則1年以上の滞納の場合が特別療養費の対象。
また、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握
を適切に行った上で対応することを徹底。





これまで同様、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある者は特別療養費の対象外。

これまで資格証明書の対象となっていなかっ
た子どもの扱いが変わるのか。

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