保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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< 特例措置 >
○ 被害の大きい災害の際には、特例的に一部負担金・保険料の減免額の全額を交付する財政支援措置を講じている(特別調整交付金+災害臨時特例補
助金等)。
なお、特例的な財政支援終了後は、通常の災害時の財政支援が適用される。
(保険料(一部負担金)減免額が、保険料(一部負担金)総額の3%以上の場合、特別調整交付金で8/10財政支援。)
< 通常の災害時の財政支援を拡充した財政支援措置>
○ 令和6年能登半島地震は、災害による被害が大きく、特例措置による
財政支援を1年間実施したが、災害の規模や市町村の意向を勘案し、
減免額が総額に占める割合
財政支援割合
30%以上
10/10
15%以上
9/10
3%以上
8/10
通常の財政支援を右図のとおり拡充した財政支援を実施した。
減免額が総額に占める割合が大きい場合の財政支援割合を追加し、
1年間の特例措置に加え、6か月の財政支援を延長を実施した。
(特別調整交付金のみ)
(※)災害の規模や保険者での減免実施状況等から拡充の必要性を判断したうえで実施。
拡充した財政支援の過去の実施例として、平成28年熊本地震。
R6.1.1発災
令和6年
能登半島
地震
4月末
財政支援期間②(特例)
財政支援期間③(特例)
窓口申出期間①
窓口申出期間②
窓口申出期間③
2か月
2か月
3か月
3か月
3/1:9月末まで特例措置
4か月
4か月
5か月
5か月
6か月
6か月
9/26:12月末まで特例措置
7か月
7か月
8か月
8か月
9か月
9か月
10か月
10か月
11か月
11か月
6月末
財政支援期間④(拡充)
※12月末で終了
12/13:6月末まで拡充した財政支援措置
12か月
12か月
~
~
1か月
1か月
.
12月末
財政支援期間①(特例)
1/11:4月末まで特例措置
.
9月末
18か月
18か月
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