保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 市町村(保険者)は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料(税)により賄うこととされている。
○ 保険料(税)については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分(所得割、資産割)と受益に応じて等しく被保険
者に賦課される応益分(均等割、世帯割)から構成される。
○ 世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減している。
限度額
(参考)
被保険者1人あたり平均均等割額
37,593円
応能分(50%)
(所得割・資産割)
( )
保
険
料
税
額
7割軽減
減額割合
5割
2割
2割
世帯の所得
世帯数
対象者の要件(令和4年度)
(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)
(給与収入
98万円以下)
43万円+(被保険者数)×28.5万円以下
(給与収入195万円以下)
43万円+(被保険者数)×52万円以下
(給与収入295万円以下)
※世帯の給与・年金所得者が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
※出典:令和4年度国民健康保険実態調査報告
被保険者数
割合
43万円以下
7割
5割
応益分(50%)
(均等割・世帯割)
※介護納付金分を含まない。
※算定額ベースの金額であり、軽減額等を
差し引く前のもの。
※出典:令和4年度国民健康保険事業年報
全世帯
割合
541万
32.1%
691万
27.6%
230万
13.7%
391万
15.6%
182万
10.8%
312万
12.4%
1,685万
100%
2,508万
100%
91