よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

国民健康保険料(税)の軽減
○ 市町村(保険者)は、国民健康保険の給付費の約50%を被保険者が負担する国民健康保険料(税)により賄うこととされている。
○ 保険料(税)については、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分(所得割、資産割)と受益に応じて等しく被保険
者に賦課される応益分(均等割、世帯割)から構成される。

○ 世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減している。

限度額

(参考)
被保険者1人あたり平均均等割額
37,593円

応能分(50%)
(所得割・資産割)

( )







7割軽減

減額割合

5割

2割

2割

世帯の所得
世帯数

対象者の要件(令和4年度)
(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)

(給与収入

98万円以下)

43万円+(被保険者数)×28.5万円以下
(給与収入195万円以下)

43万円+(被保険者数)×52万円以下
(給与収入295万円以下)

※世帯の給与・年金所得者が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
※出典:令和4年度国民健康保険実態調査報告

被保険者数
割合

43万円以下

7割
5割

応益分(50%)
(均等割・世帯割)

※介護納付金分を含まない。
※算定額ベースの金額であり、軽減額等を
差し引く前のもの。
※出典:令和4年度国民健康保険事業年報

全世帯

割合

541万

32.1%

691万

27.6%

230万

13.7%

391万

15.6%

182万

10.8%

312万

12.4%

1,685万

100%

2,508万

100%

91