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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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第三者行為求償事務の取組強化(関係機関への資料提供等の要求②)
資料の提供等を受ける際の項目例
○ 救急搬送記録情報(氏名、生年月日、性別、住所、搬送年月日等(搬送先や第三者(加害者)の有無等))
○ 被害届情報(氏名、生年月日、性別、住所、事件・事故発生日等)
○ 食中毒・動物による咬傷の情報(医療機関情報、被害者情報、原因、発生年月日等)
○ 高齢者虐待の通報・調査記録(氏名、生年月日、性別、住所、状況等)

○ 第三者行為求償事務に必要な書類を作成する上、必要最小限の情報が、確実に手に入るように、記載様式等
を作成し、そこに記入してもらうといった形式をとること等が想定される。
○ なお、市町村等が域内の関係機関や市町村内の個人情報保護担当部署と調整を行い、取り決めを締結する
など個人情報の取扱いには注意が必要。


国民健康保険法施行規則第32条の6又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条の規定により、給付事由が第三
者行為によって生じたものであるときは、世帯主又は被保険者は、第三者行為による被害の状況等を保険者等へ届け出なけれ
ばならないとされている。
保険者等は主として、この届出を受けることにより第三者行為による保険事故の発生等を把握することができ、これによっ
て第三者に対して求償権を行使することが可能となる。

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